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教職課程

教職課程とは

幼稚園(あるいは、認定こども園)、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などで、教員(=教育職員、つまり学校の先生。幼稚園教諭も法的には学校の先生です。)として働くためには、それぞれの学校種に応じた「教員免許状」を取得する必要があります。この「教員免許状」を取得するためには、学校種や教科ごとに教育職員免許法という法律に定められている、その免許に必要な科目の単位を修得しなければなりません。学科の卒業に必要な単位とは別に(一部は卒業に必要な単位)、この教員免許状取得に関する単位を修得していくことになるので、「教職課程」(教員免許状を取得するための履修課程・カリキュラム)と呼ばれます。 また、教員免許状を取得するには、大学等を卒業し、学位を取得することも基礎資格として必要になります。

さらに、教育現場での教育実習や介護等体験(中学校免許のみ7日間必要)があり、それらの実習の前後には、ガイダンスや実習指導を受けなければなりません。そして、教育実習に行くためには、各学年での単位修得状況や要件科目の単位修得状況などの「実習要件」が設定されています。これらの要件を満たしながら、卒業と同時に教員免許状を取得するためには、1 年次から計画的に履修していく必要があります。

取得できる教員免許状

学部学科・ 研究科専攻 取得可能な免許状(教科等)
人間福祉学部 共生社会学科 中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状 (公民)・(福祉)
特別支援学校教諭一種免許状 (知的障害者・肢体不自由者)
子ども未来学部 子ども未来学科 幼稚園教諭一種免許状
人間学研究科 子ども人間学専攻 幼稚園教諭専修免許状

教員免許状の申請について

教員免許状は、教育職員免許法に従い、所定の単位を修得した後、各都道府県の教育委員会に申請することにより授与されます。本学が発行するものではありません。なお、申請には所定の手数料がかかります。

(1) 一括申請
本学が窓口となり、教員免許取得見込者を取りまとめて手続きを行う申請方法で、本学では原則としてこの方法により申請を行います。 この場合、卒業時に教員免許状を取得できます。
(2) 個人申請
一括申請を行わなかった者および一括申請の対象外となった者が、卒業後、個人で行う教員免許状申請方法です。申請先は、原則として居住地の都道府県の教育委員会ですが、2月~4月中旬は、個人申請の受付を停止していることが多いようです。申請から免許状の授与まで、通常1 ヶ月程度の時間がかかります。

≪個人申請の方法≫

1. 申請する都道府県の教育委員会に問い合わせ、申請書類を受け取る。
2. 大学の事務局で修得単位等の証明を受ける。
3. 必要書類をそろえて教育委員会に提出する。

なお、下記のいずれかに該当する場合、教員免許状は授与されません。(「教育職員免許法」第5条より)

1 18 歳未満の者
2 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。
ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3 禁錮以上の刑に処せられた者
4 第10 条第1項第2 号又は第3 号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
5 第11 条第1 項から第3 項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

介護等体験について

共生社会学科の教職課程は中学校を基礎免許にして特別支援学校の免許を取得することを基本にしています。それにより「介護等体験」は特別支援学校の教育実習をもって充当しています。なお、中学校免許のみでは「介護等体験」(7日間)が必修になります。